失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
あなたの保険加入状態や期間がわからないので答えにくいのですが・・・

失業保険とは雇用保険に一定期間加入している求職中の方へ給付されるものです。
出産が理由の退職の場合すぐには働けませんので、申請の延長届けを出し、
給付されるのは、求職を始めてからです。
現在、パートとのことですから加入しているかわかりませんが、
少なくとも7月までは加入していたと思われます。
過去2年間で加入期間が条件を満たしているか審査されます。

出産後の給付金とはどこからのものでしょう?
現在、パートとのことですから社会保険の加入はしていないと推測しますが・・・
健康保険はどうなっていますか?ご主人の扶養であれば、ご主人が出産一時金を請求できます。
約35万円の出産費用です。
ご自身が社会保険を資格喪失していても6ケ月以内の出産ならば受け取れる給付金もあるのですが。

給付金とは自分が加入している保険から受け取れるもので
加入していなければ対象ではありません。
社会保険は労働条件によって加入が異なります。
ただ、現在加入していなくても、過去の加入期間で認められることもありますので
正確な状態がわからないとお答えできないんですよ。

一般的に常勤でずっと加入している方の場合、
出産予定日の42日前から出産後の56日間は出産手当金の対象です。
休んで給料が出ていない場合、社会保険で給料の約2/3を請求できます。
また、出産一時金として35万円の給付を受け取れます。
ただし、この期間は給料が出ていなくても社会保険料は払わないといけません。
出産後56日後からは
休んで給料が出ていない場合、雇用保険で育児休業給付金を請求できます。
給料の約3割です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象です。
育児休業給付金の対象期間は健康保険等の保険料が免除されます。

以前、総務の仕事をしていた時の知識で、今は変わっているかもしれません。
退職後の手続き、雇用保険について。
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。

→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。

会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)

以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。

たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。

ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
はじめまして。

③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。

①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?

②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません

④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。

⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。


>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。

(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。


健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。

万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
肢体障害で障害基礎年金2級を受給し、失業保険を支給されたことがありますので、同時受給は可能です
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。

下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない

※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。

また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。

一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
失業保険を受ける際の扶養から外れるタイミングについて。


今、失業保険を受けようと昨年末(12/28)にハローワークに行って手続きをしました。
待機期間は七日間で、説明会は1月の13日なのですが、まだ夫の扶養から外れていません。今、夫の会社に申し出て「健康保険扶養異動届」 を送るから記入してくださいと言われて送られるのを待っている状態です。
そこで問題なのですが、健康保険扶養異動届というものは国保に切り替えるときに必要なのでしょうか?国保に切り替えるのが遅れてしまい不安です。本当はもっと早く夫の扶養から外れないといけないんじゃないかと思うのですが、本来はいつまでに夫の扶養から外れ国保に切り替えなきゃいけなかったのでしょうか?規定の日がわからないので、どなたか教えて下さい。全くわかっていないので文面がわかりにくいと思います。すみませんがよろしくおねがいします。
雇用保険の基本手当(失業給付金)を受ける期日までに「被扶養者」資格を喪失させてください。

市町村によっては「健康保険被扶養者(異動)届」を必要とする場合があります。
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