年末調整の書き方について教えてください。
さっぱり分かりません・・・
2月に会社倒産(源泉徴収票あり)
社会保険→任意継続(現金支払いをしていたので領収証あり)
厚生年金→国民年金へ
(控除証明書というハガキが届いている)
9月結婚
国民健康保険に切り替える。夫は自営。 世帯分で夫の通帳より引き落とし
失業保険をもらい、7月より派遣会社で就職(引かれるのは雇用保険・所得税のみ。そのまま国民健康保険)
世帯分で引かれるので私自信の保険料も よくわかりません。
いろいろ調べたのですがよくわかりません。
分かりやすくどれが記入できるか教えていただけないでしょうか?
さっぱり分かりません・・・
2月に会社倒産(源泉徴収票あり)
社会保険→任意継続(現金支払いをしていたので領収証あり)
厚生年金→国民年金へ
(控除証明書というハガキが届いている)
9月結婚
国民健康保険に切り替える。夫は自営。 世帯分で夫の通帳より引き落とし
失業保険をもらい、7月より派遣会社で就職(引かれるのは雇用保険・所得税のみ。そのまま国民健康保険)
世帯分で引かれるので私自信の保険料も よくわかりません。
いろいろ調べたのですがよくわかりません。
分かりやすくどれが記入できるか教えていただけないでしょうか?
年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書・・・)はお持ちなんですよね?
左側の一番下に「社会保険料控除」の欄に記入
①社会保険(任意継続分)の領収書の金額
②国民年金控除証明書の金額
結婚後の国保は家族で控除を分けることができません。
お支払されているのがご主人ですので、3月の確定申告でご主人が控除を受けられるのが良いと思います。
実際に国保の納付額証明のハガキはご主人宛てに届いているはずです。
あと、ご本人がお支払になられてる生保もしくは損害保険がありましたら、
控除証明書が郵送で届いているはずです。
その金額を生保の欄と損保の欄に記入します。
あとは前職の源泉徴収票と国民年金の除証明書は
その用紙に添付して一緒に会社に提出してください。
(生保もあるのならそちらも添付)
失業保険の受取は年末調整に関係ないです。
そんな感じです。
左側の一番下に「社会保険料控除」の欄に記入
①社会保険(任意継続分)の領収書の金額
②国民年金控除証明書の金額
結婚後の国保は家族で控除を分けることができません。
お支払されているのがご主人ですので、3月の確定申告でご主人が控除を受けられるのが良いと思います。
実際に国保の納付額証明のハガキはご主人宛てに届いているはずです。
あと、ご本人がお支払になられてる生保もしくは損害保険がありましたら、
控除証明書が郵送で届いているはずです。
その金額を生保の欄と損保の欄に記入します。
あとは前職の源泉徴収票と国民年金の除証明書は
その用紙に添付して一緒に会社に提出してください。
(生保もあるのならそちらも添付)
失業保険の受取は年末調整に関係ないです。
そんな感じです。
正社員で営業職してるんですが、保険に加入してません。雇用保険だけ加入してるんですが、失業保険、厚生年金等は加入してなくて、上の人にその事言っても返答がありません。
今2年目で、
給料が29万なんですが転職を考えたほうがいいですか?
別に職場でいやな思いはないんですが、保険にはいってないとやはりだめですよね?
今2年目で、
給料が29万なんですが転職を考えたほうがいいですか?
別に職場でいやな思いはないんですが、保険にはいってないとやはりだめですよね?
雇用保険がいわゆる失業保険のことです。恐らく健康保険と厚生年金に加入していないと思われます。従業員の少ない会社では違法ではありませんので仕方ないです。
その場合は、自分で国民健康保険及び国民年金に加入し、納付しなければなりません。
してますよね?
で、転職した方がいいか?ということですが、そんな事も気にせず安易に就職した貴方なら、次の転職先でもまた何かがあるかもしれませんよ。
また、雇う側にしても迷惑な話です。
どういう会社がいいのか、まず考えてみてください。お金が幸せと直結するものではないですからね。
その場合は、自分で国民健康保険及び国民年金に加入し、納付しなければなりません。
してますよね?
で、転職した方がいいか?ということですが、そんな事も気にせず安易に就職した貴方なら、次の転職先でもまた何かがあるかもしれませんよ。
また、雇う側にしても迷惑な話です。
どういう会社がいいのか、まず考えてみてください。お金が幸せと直結するものではないですからね。
■失業保険受給額の質問
給付制限期間(自分の場合は3ヶ月です)明けの認定日から受給される失業保険について、私の場合は
120日分なのですが、1回目の受給金額は、基本手当て日額×何日で計算ですか。?
30日ぶん と考えたらいいのでようか。 その後は、都度 認定日に出向き、30日分は3回(初回から合計で4回)受給するということになるのでしょうか。
みなさん よろしくお願いします。
給付制限期間(自分の場合は3ヶ月です)明けの認定日から受給される失業保険について、私の場合は
120日分なのですが、1回目の受給金額は、基本手当て日額×何日で計算ですか。?
30日ぶん と考えたらいいのでようか。 その後は、都度 認定日に出向き、30日分は3回(初回から合計で4回)受給するということになるのでしょうか。
みなさん よろしくお願いします。
給付制限解除(3ヶ月後)から認定日前日までを1回目でもらいます。
2回目からは28日分ことが支給になります。
補足です。
待機が5月2日に終わるので、その翌日から三ヶ月は給付制限期間です。
よって六日程度ですね。
三ヶ月待てないなら、職安で職業訓練に申込みしてください。制限が解除され、すぐにもらえます。
2回目からは28日分ことが支給になります。
補足です。
待機が5月2日に終わるので、その翌日から三ヶ月は給付制限期間です。
よって六日程度ですね。
三ヶ月待てないなら、職安で職業訓練に申込みしてください。制限が解除され、すぐにもらえます。
7/15に会社を退職します
7/26に入籍の予定です
通勤が片道一時間以上になるので、新居近くで探す予定にしています
それまでの手続きなど教えてください
【失業保険の申請について】
失業保険の申請は一応しておくつもりです(ちょっと田舎なのですぐにみつかるかわからない)
①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
近所なので地元でしておいて、途中で引越し手続きなどできるのでしょうか?
給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
【健康保険について】
いままでは会社で加入していました
旦那の扶養にはいる予定(扶養に入れる限度での再就職予定)ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
③もし、失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
退職翌日に国民健康保険に加入したとして、失業保険の待機期間も国民健康保険に加入したままですか?
それとも旦那の健保にいれてもらい、給付になったとき再び国保に加入するのでしょうか?
一応役所に確認したら、10日後なら国保に加入しなくても大丈夫といわれたのですが
すぐに旦那の健保にはいれないなら加入が必要になります
それなら結婚までの10日で手続きしたいです(引越先の届出先など自力ではいけない場所らしいので)
【国民年金などについて】
上記以外にどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
なにかありましたら教えてください
現状としては
高校卒業後のおよそ一年後に現在の会社に入社(その間はアルバイト)
健康保険も国民年金も10年以上加入しています
1月から7月まで給与をもらっていたので、収入は退職金も含めて200万を越えると思います
7/26に入籍し、同日東京から埼玉へ転居いたします
なお、9月に現在の会社からの依頼で数日アルバイトをする予定ですがこれは申請すればいいんですよね?
就職していれば確定申告、失業保険の待機期間ならハローワークみたいな・・・
すでに決まっている場合は失業保険の申請に響きますか?
↑まだ決定にはなっていないので、その場合は断るという選択肢です
7/26に入籍の予定です
通勤が片道一時間以上になるので、新居近くで探す予定にしています
それまでの手続きなど教えてください
【失業保険の申請について】
失業保険の申請は一応しておくつもりです(ちょっと田舎なのですぐにみつかるかわからない)
①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
近所なので地元でしておいて、途中で引越し手続きなどできるのでしょうか?
給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
【健康保険について】
いままでは会社で加入していました
旦那の扶養にはいる予定(扶養に入れる限度での再就職予定)ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
③もし、失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
退職翌日に国民健康保険に加入したとして、失業保険の待機期間も国民健康保険に加入したままですか?
それとも旦那の健保にいれてもらい、給付になったとき再び国保に加入するのでしょうか?
一応役所に確認したら、10日後なら国保に加入しなくても大丈夫といわれたのですが
すぐに旦那の健保にはいれないなら加入が必要になります
それなら結婚までの10日で手続きしたいです(引越先の届出先など自力ではいけない場所らしいので)
【国民年金などについて】
上記以外にどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
なにかありましたら教えてください
現状としては
高校卒業後のおよそ一年後に現在の会社に入社(その間はアルバイト)
健康保険も国民年金も10年以上加入しています
1月から7月まで給与をもらっていたので、収入は退職金も含めて200万を越えると思います
7/26に入籍し、同日東京から埼玉へ転居いたします
なお、9月に現在の会社からの依頼で数日アルバイトをする予定ですがこれは申請すればいいんですよね?
就職していれば確定申告、失業保険の待機期間ならハローワークみたいな・・・
すでに決まっている場合は失業保険の申請に響きますか?
↑まだ決定にはなっていないので、その場合は断るという選択肢です
>①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
どちらでも可能です。転居先がベターかと存じます。
>給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
10年以上20年未満は、所定給付日数120日です
>②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」が課せられます。
>扶養にはいる予定ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
実態として「内縁関係」にある場合は、婚姻の届け出前であっても「被扶養者」となることができます。
>失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
失業給付金受給までの期間は「被扶養者」受給期間中は「国民健康保険」受給終了後「被扶養者」とすることができます。
>ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」となります。この場合はご自身で国民年金保険料を負担する必要はありません。(健康保険と一対です)
アルバイトで収入を得ている場合失業給付金が支給停止或いは支給そのものが受給できない場合があります。
どちらでも可能です。転居先がベターかと存じます。
>給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
10年以上20年未満は、所定給付日数120日です
>②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」が課せられます。
>扶養にはいる予定ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
実態として「内縁関係」にある場合は、婚姻の届け出前であっても「被扶養者」となることができます。
>失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
失業給付金受給までの期間は「被扶養者」受給期間中は「国民健康保険」受給終了後「被扶養者」とすることができます。
>ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」となります。この場合はご自身で国民年金保険料を負担する必要はありません。(健康保険と一対です)
アルバイトで収入を得ている場合失業給付金が支給停止或いは支給そのものが受給できない場合があります。
今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
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