よろしくお願いいたします。
去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。
介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。
現在は傷病手当で生計を立てており
1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを
済ませております。
来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが
基本日額について 少し不安になり
質問させて頂きました。
退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると
聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず
全てを傷病手当でまかないました。
7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。
傷病手当は、3週間分申請しました。
・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が
出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても
腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま
7月31日付けで 自主退職になってしまいました。
こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は
響くのでしょうか?
給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので
この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。
基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて
計算してくれるのでしょうか?
・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで
不安です。
私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため
すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・
・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。
説明が明確に書けず すみません。
去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。
介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。
現在は傷病手当で生計を立てており
1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを
済ませております。
来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが
基本日額について 少し不安になり
質問させて頂きました。
退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると
聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず
全てを傷病手当でまかないました。
7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。
傷病手当は、3週間分申請しました。
・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が
出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても
腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま
7月31日付けで 自主退職になってしまいました。
こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は
響くのでしょうか?
給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので
この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。
基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて
計算してくれるのでしょうか?
・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで
不安です。
私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため
すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・
・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。
説明が明確に書けず すみません。
×傷病手当→○傷病手当金……別の制度です。
×期間延長手続き→○受給期間延長手続き
×基本日額→○基本手当日額
〉退職日より6ヶ月前の平均月収が元になる
違います。
退職日の前6ヶ月間の賃金額の合計を180日で割った額(=賃金日額)が基礎になります。
・退職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が対象です。
・締め日を基準とする1ヶ月のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれないものは、賃金日額の計算対象となる「月」に数えません。
×期間延長手続き→○受給期間延長手続き
×基本日額→○基本手当日額
〉退職日より6ヶ月前の平均月収が元になる
違います。
退職日の前6ヶ月間の賃金額の合計を180日で割った額(=賃金日額)が基礎になります。
・退職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が対象です。
・締め日を基準とする1ヶ月のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれないものは、賃金日額の計算対象となる「月」に数えません。
失業保険に関する質問です。
当方、前職の雇用保険加入期間:H23年6月1日~H23年11月30日(6ヶ月)。
現職の雇用保険加入期間:H24年7月2日~現在に至る。
仮に、現職をH25年1月4日に退職した場合、失業保険支給の条件
を最低線 満たせると考えて良いでしょうか?
当方、前職の雇用保険加入期間:H23年6月1日~H23年11月30日(6ヶ月)。
現職の雇用保険加入期間:H24年7月2日~現在に至る。
仮に、現職をH25年1月4日に退職した場合、失業保険支給の条件
を最低線 満たせると考えて良いでしょうか?
特に、欠勤がちとかでなければ、支給条件を満たすと考えていいと思います。
ちなみに、失業給付を受けるためには、退職日から2年間の中で11日以上働いてる月が12カ月必要になります。
ちなみに、失業給付を受けるためには、退職日から2年間の中で11日以上働いてる月が12カ月必要になります。
失業保険の金額は、ハローワークに行って申請するまでわからないのですか?
電話では対応してもらえないのでしょうか?
電話では対応してもらえないのでしょうか?
大まかならわかります。
計算は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が46~59歳なら、最高でも1日7,730円です。
===
補足後
>ボーナスも含みですか?
含みません。
>夜勤手当てとかもつくのでしょうか?
月間の総支給額です。
>50~80%は、なに基準ですか?
収入です。
収入が高いと50%です。
計算は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が46~59歳なら、最高でも1日7,730円です。
===
補足後
>ボーナスも含みですか?
含みません。
>夜勤手当てとかもつくのでしょうか?
月間の総支給額です。
>50~80%は、なに基準ですか?
収入です。
収入が高いと50%です。
ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。
パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。
解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。
必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。
そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。
そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。
罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。
無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?
嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?
悔しくて眠れません。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。
パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。
解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。
必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。
そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。
そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。
罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。
無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?
嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?
悔しくて眠れません。
そもそも、雇用保険は2つかけることは出来ず、給与の高い方でのみ加入します。それを問題ないと言ったハローワークの対応には問題があります。
その後再就職手当を受給することを勧めた時点で貴方が重複して加入していることを認識したいた訳です。
そうなると、ハローワークに一連の対応には問題があり、貴方がそれを信用したことには何ら責められるべき点はありません。
ところで、例え重複していても昼間の会社(本来加入すべき事業所)の離職票を基に再就職手当を受給していたのなら、2つ再就職手当を受給していた訳ではないので、むしろあるべき姿だと思います。更には、ハローワークの言葉を信用したのだから不正に受給する意図はありません。
しかしながら、審査請求わ裁判をおこすにしても既に時効でしょう。
その後再就職手当を受給することを勧めた時点で貴方が重複して加入していることを認識したいた訳です。
そうなると、ハローワークに一連の対応には問題があり、貴方がそれを信用したことには何ら責められるべき点はありません。
ところで、例え重複していても昼間の会社(本来加入すべき事業所)の離職票を基に再就職手当を受給していたのなら、2つ再就職手当を受給していた訳ではないので、むしろあるべき姿だと思います。更には、ハローワークの言葉を信用したのだから不正に受給する意図はありません。
しかしながら、審査請求わ裁判をおこすにしても既に時効でしょう。
失業保険をもらっています。給付を受けるための就職活動について
現在、失業中で失業保険をもらっています。
が、失業中の休みを利用して、離れて住んでいる両親のところにしばらく行きたいと考えています。
両親は飛行機を使わないといけない場所に住んでおり、一か月くらい滞在したいのですが、
今住んでいるところでの就職を希望しており、試験を受けたりすることはほぼできないと思います。
(電話や履歴書送付等は出来ますが)
この場合、すぐに働ける状況ではないということでみなされ、失業保険は下りないのでしょうか?
親が体調を悪くしていて自宅療養の介護等の理由ではどうなりますか?
半年ほど前に親が病気で入院しましたが、今は元気になり、通院中です。
この場合、親を介護する為に就職活動ができない、ということになるのでしょうか?
下りないなら下りないでいいのですが、気になったので質問しました。
宜しくお願い致します。
現在、失業中で失業保険をもらっています。
が、失業中の休みを利用して、離れて住んでいる両親のところにしばらく行きたいと考えています。
両親は飛行機を使わないといけない場所に住んでおり、一か月くらい滞在したいのですが、
今住んでいるところでの就職を希望しており、試験を受けたりすることはほぼできないと思います。
(電話や履歴書送付等は出来ますが)
この場合、すぐに働ける状況ではないということでみなされ、失業保険は下りないのでしょうか?
親が体調を悪くしていて自宅療養の介護等の理由ではどうなりますか?
半年ほど前に親が病気で入院しましたが、今は元気になり、通院中です。
この場合、親を介護する為に就職活動ができない、ということになるのでしょうか?
下りないなら下りないでいいのですが、気になったので質問しました。
宜しくお願い致します。
あなたが就職できる状態にあるかどうかです。
失業手当の基準が「今すぐ職につける状態かどうか」ですから
介護が毎日長時間にわたって必要でそっちにつきっきりな場合は失業手当の対象とされないと思います。
30日以上職に就けない状態のとき受給期間の延長ができると思います。
また就職活動する状態にもどってから受け取ることも出来るのではないでしょうか。
ただ、認定日ごとのノルマ(2回以上活動)を満たしていたら受給できそうな気がしないでもないですが…。
失業手当の基準が「今すぐ職につける状態かどうか」ですから
介護が毎日長時間にわたって必要でそっちにつきっきりな場合は失業手当の対象とされないと思います。
30日以上職に就けない状態のとき受給期間の延長ができると思います。
また就職活動する状態にもどってから受け取ることも出来るのではないでしょうか。
ただ、認定日ごとのノルマ(2回以上活動)を満たしていたら受給できそうな気がしないでもないですが…。
失業保険の手続きですが
離職票は前会社に請求しましたが
雇用保険被保険者証は元々従業員には
渡してないって会社側から言われてないのです
それでもハローワークで手続きは可能でしょうか?
離職票は前会社に請求しましたが
雇用保険被保険者証は元々従業員には
渡してないって会社側から言われてないのです
それでもハローワークで手続きは可能でしょうか?
離職票の正式名称は
「雇用保険被保険者離職証明書」です。
これが発行されている=雇用保険加入者なので、
雇用保険被保険者証がなくても手続はできますよ。
会社側の処理として渡さないのはどうかと思いますが、失業給付の手続は離職票があれば事足ります。
ただ、質問者さんが次の会社に入られた時に入社書類として必要になって来るので
その旨前職の担当者に言ってもらっておく事をお勧めします。
「雇用保険被保険者離職証明書」です。
これが発行されている=雇用保険加入者なので、
雇用保険被保険者証がなくても手続はできますよ。
会社側の処理として渡さないのはどうかと思いますが、失業給付の手続は離職票があれば事足ります。
ただ、質問者さんが次の会社に入られた時に入社書類として必要になって来るので
その旨前職の担当者に言ってもらっておく事をお勧めします。
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